2015年06月11日

二つの事案を考えれば



            懲罰動議 】
28日の安保特別委員会で、辻元議員の質問中に
安倍総理が「早く、質問しろ!」とヤジを飛ばした事で審議が
中断した事に関して、野党のみならず、国会の外においても、
懲罰動議を出すべきでは無いか、の声が上がっている。
懲罰動議とは、
◎国会内の秩序を乱した議員を懲罰委員会にかける為の同義であ
 る。(憲法第58条の2・・・院内の秩序を乱した議員を懲罰
    する事が出来る)
◎衆議院は40人以上、参議院は20人以上で提出できる。
◎動議は議員畝委員会で協議の上、本会議で懲罰委員会へ付託す
 るかどうかを決める。
◎付託後、同委員会が懲罰を科すべきと決めた場合、
 1.戒告 2.陳謝 3.一定期間の登院停止 4.除名
 のいずれかの処分が下される。
懲罰動議は、1国会に、与野党から数回~数十回提出されているが、実際の課題として、本会議で懲罰委員会に付託される事例は稀である。
衆議院における最近の事例
1994年の山口敏夫 2000年の松波健四郎 2004年の
津村啓介 2006年の永田寿康 2007年の内山晃
参議院における最近の事例
2013年のアントニオ猪木
最も有名な懲罰動議としては、「バカヤロー解散」で知られる、
吉田茂元首相へのものである。
1953年2月28日衆議院予算委員会で吉田茂と社会党の西村栄一の質疑応答中に、吉田が西村に「バカヤロー」と暴言を吐いた(実際は、着席する際に、小さな声で、ボソッとつぶやいた)
⇒懲罰委員会への付託動議は可決され、懲罰委員会は開かれたが、解散された為に、懲罰は科されていない。
この、吉田茂の事例と比較してみても、
先日の、安倍の、質問中にヤジを飛ばした行為は、十分に懲罰に値するものである、と言えるだろう。
然も、安倍は、これが初めてでは無い事は、周知の事実である。
前回の時も、「首相としての資質に欠ける」「品性が無い」などと、散々酷評されたにも拘らず、奴は全く反省していなかったのである。又、学習する能力にも欠けていたのである。
それだけでは無い、辻元議員が中谷防衛相に対して質問しているにも関わらず、指名もされていない安倍が、しゃしゃり出て来て、自分が答えようとする姿が見られた。
これも、明らかに、国会のルールを無視するもので、秩序を乱したと言えるであろう。
この二つの事案を考えれば、野党は、当然に懲罰動議を出すべきである。
ただ、国会法121条には、
「この動議は、事犯が有った日から三日以内に提出しなければならない」とあるから、残されている時間はわずかである。
多数で否決されるかも知れないが、懲罰動議を出す、と言う事が重要なのです。
野党は、ぜひ、結集して、懲罰動議を出して戴きたいものです!






  

Posted by vqg68003 at 14:46Comments(0)